派遣労働では就業条件を明示 就業条件には、派遣先の指揮命令者、苦情申し出先などが必要です。就業条件の明示は、身分が不安定になりがちな派遣労働において、労働者を保護するため最低限必要なことです。 2014年5月5日 (0) コメント 投稿者: 関西IT支部事務局 知って得する労働法